1 フィリピンを一時的に訪問する短期滞在者に対するビザ無しでの滞在期間が、従来の21日から30日(日数は到着日から起算)に延長されます。この新たな措置は本年8月1日より実施されます。
2 ただし、入国審査において,パスポートの有効期間が6か月以上残っていること及び、フィリピンを出国することが確認できる復路の航空券(又はフィリピンから他国に渡航するための航空券)を提示する必要があります。
パスポートの有効残存期間が6か月未満であったり,入国審査時に復路の航空券(またはフィリピンから他国へ渡航するための航空券)を提示できない場合には,退去命令が発出され,強制的に退去させられる可能性もありますので注意してください。